華青国際旅行社からのお知らせ

このたび、短期渡航ビザが要らなくなりますので、中国への観光・視察、気軽にお越し下さい。

中国査証ニュース
中国短期渡航ビザ免除に関する追加のお知らせ
中国ビザバイク便(2003年09月4日)
  この度中国大使館領事部より、短期渡航ビザに関する追加内容を含む通知がありましたのでご案内いたします。



                             通知(原文)

1. 2003年9月1日より、普通日本旅券を所持しているものが商用、観光、親族訪問で中国を訪れる場合、15日以内はノービザであるが、その時のパスポートの有効期間は15日以上とする。

2. 中国での特殊な観光で中国を訪れる場合(登山、バイク、乗用車等で観光など)及びチベットへの旅行者は、従来どおり先にビザ申請しなければならない。

3. 中国で公演等行なうものは、従来どおり先に“Zビザ”を申請しなければならない。

4. 15日以内滞在の短期間の修学旅行団は、ノービザで構わない。

5. ノービザで入国する際、イミグレーションで往復航空券の提出は不要。


                                               中国外交部領事司 2003.08.28


※この規定を利用し入国後、滞在が15日以上となる場合は現地にて延長手続が必要です。延長手続を経ずに滞在が15日以上に及んだ際はペナルティーが科せられます。滞在が15日以上になる可能性がある方は事前にビザを取得されることをお勧めします。
 
中国への短期渡航ビザ免除のお知らせ
中国ビザバイク便(2003年08月12日)
  中国大使館領事部より中国短期渡航のビザ免除について通知がありましたので、下記の通りご案内いたします。



  2003年9月1日より、一般旅券を有する日本国籍所持者の入国日から15日以内の中国短期滞在に関して、査証が免除されます。査証免除は観光、商用、親族訪問、トランジット目的の渡航に適用されます。詳しい内容は下記の通りです。


●外国人に対して開放されている飛行場・港から入国し、入国の際イミグレーションで有効なパスポートを提示すること。

●15日を越えて滞在する場合、留学・就労・定住・取材目的の場合には今まで通りビザの申請を行う。

●外交・公用パスポートで入国する場合も今まで通りビザの申請を行う。

●日本の航空会社の乗務員に関しては、通常通り両国の協議に基づいて行われる。

●15日以内の滞在予定で入国し、滞在が延長になった場合は現地の公安局の入国管理部門でビザ申請を行わなければならない。

●滞在期間を超過した場合は、公安機関とイミグレーション規定に基づく処罰が与えられることになる。

●パスポートの残存有効期間は4ヶ月以上が望ましい。但し今後変更となる場合もある。


 
メーデー休暇中の大使館休館のお知らせ
中国ビザバイク便(2003年04月10日)
 4月28日から5月5日までメーデー休暇により中国大使館が休館になります。中国査証の申請・受領日程が下記の通り変更となります。申請期日についてはお問い合わせください。

大使館申請日 4/23(水) 4/24(木) 4/25(金)
受領日 緊急申請 4/24(木) 4/25(金) 5/6(火)
普通申請 5/6(火) 5/7(水) 5/8(木)

 
中国の査証手続書類のダウンロードサービスを始めました。
中国ビザバイク便(2002年09月11日)
 中国ビザバイク便では中国の査証手続き書類のダウンロードサービスを始めました。

 こちら(PDFファイル)からダウンロードし、査証申請書としてご利用いただけます。

 
2年マルチ(30・60日滞在)査証が取得可能になりました。
中国ビザバイク便(2002年09月11日)
 この度従来の半年、1年マルチ査証の他に2年マルチ査証の申請取得代行が可能になりました。但し下記の条件を満たす方のお取扱いのみとなります。


 中国企業と投資合作などの関係を有する下記所在地企業に勤務し、長期に渡って日中間を往来する必要のある方
【東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県、宮城県、山形県、新潟県、福島県、愛知県、岐阜県、静岡県、長野県、山梨県、福井県、富山県、石川県】

必要書類
 @パスポート(必要余白:3ページ、必要残存期限 30日滞在:25ヶ月、60日滞在:26ヶ月)
 A写真1枚(タテ4p×ヨコ3p)
 B記入済み査証申請表
 C出張証明書(こちらからダウンロードできます。)

※なお、不確定要素がありますので条件等に急な変更が起こる可能性があります。